ACフツーロ会員規約

「総則」

第1条(会員)

1)会員とは、ACフツーロ会員規約(以下本規約)を承認の上、クラブに「入会申込書」を提出し、クラブが入会を認めた者を言う。

2)会員は、活動参加にあたり、傷害保険に加入していなければならない。その際、クラブが斡旋するスポーツ安全保保険に加入することとする。但し、既に会員が加入している傷害保険でクラブでのスポーツ活動に関する補償が担保されている場合は、スポーツ安全保険への加入は免除とし、個人加入の保険契約書の写しをクラブに提出することとする。

3)会員資格は、入会日より退会日前日までとする。

4)「入会申込書」記載内容に変更が生じた時は、所定の「登録内容変更願」に記載しクラブに提出しなければならない。

 

第2条(会員の対象)

1)満年齢20才以上の者

2)満年齢20歳未満で保護者の同意を得た者

3)健康状態に問題がなく、医師等により運動を禁じられていない者

 

第3条(会員の種類)

1)個人会員

個人で単一のコースに入会した者

2)ファミリー会員

①個人で複数のコースに入会した者

②親族が複数人入会した場合を言い、クラブが定める割引が適用される。

 

第4条(入会金及び会費)

1)会員は別に定める入会金並びに会費を納入しなければならない。

2)会費は入会日より発生する。

3)会費納入の方法はクラブの指示の通りとする。

 

第5条(入退会)

1)クラブに入会する者は所定の「入会申込書」に必要事項を記入し、クラブに提出し且つ所定の費用を納入しなければならない。

2)前条の手続きが終了し、クラブがその手続を確認したとき入会となり会員資格を有する。

3)退会を希望する会員は、所定の「退会届」をクラブに提出する。

4)退会に伴う会費については、既に納入されたものは返還しない。

 

第6条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、クラブはその会員を除名することができる。

1)会員規約を遵守できないとき。

2)会場の利用規則を守らないとき。

3)2ヶ月以上会費を納入しないとき。

4)反社会的行為を行い、法令による処罰を受けたとき。

5)クラブの名誉を傷つけたとき。

 

第7条(入会金・会費等の不返還)

会員が、前6条の適用を受け除名となったときは、既に納入された入会金、会費及びその他の金品はこれを返還しない。

 

第8条(個人情報)

1)クラブは、活動目的のため、会員の氏名、住所、電話番号、緊急時の連絡先、E-Mailアドレス等会員が入会時に届け出た情報を保護しなければならない。

2)クラブは、前号の個人情報を会員の承諾を得て使用することができる。

3)会員は、クラブに対し、自己の情報の開示を求めることができる。また、その情報に誤りや事実でない内容があったときはクラブに訂正を求めることができる。

4)クラブは会員より情報の訂正を求められたときは、真偽を確認し速やかにその求めに応じなければならない。

 

第9条(その他)

クラブは、会員の同意を得ることなく、本規約の一部又は全部を変更することができる。但し、規約を変更したときは、クラブは会員に対しその内容を通知しなければならない。

 

「種目別細則」

〔サッカー〕

第1条(コース)

1)小学生サッカースクール会員

①小学1年生以上、小学6年生以下で国籍、性別を問わない。

②小学1年生、2年生をU-8、小学3年生、4年生をU-10、及び小学5年生、6年生をU-12として3つのカテゴリーで活動する。

2)チーム・FUTURO会員

①小学1年生以上6年生以下で国籍、性別は問わない。但し、他チーム所属選手は除外する。

②小学1年生、2年生をU-8、3年生、4年生をU-10、5年生、6年生をU-12として3つのカテゴリーで活動する。

3)中学生サッカースクール会員

①中学1年生以上3年生以下で国籍、性別は問わない。

②中学1年生、2年生(U-14)、3年生(U-16)、女子の3つのカテゴリーで活動する。

4)高校生会員

①満18歳以下の男子で、国籍を問わない。但し、他チームに所属している選手は除外する。

 

第2条(用具費等)

指定された用具、クラブが主催する合宿、遠征の費用は、会員の負担とする。

 

第3条(解除権)

会員は、以下に定める取消料を支払うことによりクラブが主催する合宿、遠征等の参加を取り消すことができる。

1)取消料は、取扱業者(旅行業者・運送業者等)の規程を準用する。

2)前号に該当しない場合は次のとおりに取消料を定める。

①実施日の前日から起算して、遡って40日目以降30日目に当たる日までの取り消しは参加費用の10%

②実施日の前日から起算して、遡って30日目以降3日目に当たる日までの取り消しは参加費用の20%

③実施日の前々日及び前日の取り消しは参加費用の50%

④実施日当日の取り消しは参加費用の100%

 

〔ヨガ〕 

第4条(コース)

1)ヨガ教室     満16歳以上60歳未満で性別は問わない

 

〔スポーツダンス教室〕

第5条(コース)

1)アットホーム   小学5年生以上中学3年生以下の子どもとその家族で性別は問わない。

2)パフォーマンス  満16歳以上で性別は問わない。

 

〔その他〕

第6条(スポーツ安全保険)

会員は、活動にあたり傷害保険に加入していなければならない。クラブが斡旋するスポーツ安全保険に加入することを原則とする。但し、自己で加入している傷害保険がクラブでのスポーツ活動を補償するものであればこの限りでない。この場合、その保険証券の写しをクラブ宛に提出し活動に参加できる。

 

第7条(連絡方法)

会員は、クラブからの連絡を受信するためのシステムに登録しなければならない。クラブはこのシステムを利用して個別に若しくはコース別に情報を送信する。さらに、会員より個別の問合せに対応するためホームページ上に「お問い合わせ」フォームを開設する。